世界一周準備も大詰め。海外転出届を提出してきました。
これで2015年12月7日から「住所不定無職」です。
転出先を第一国目「カナダ」として窓口へ提出すると、
「マイナンバーカードは本日お持ちでしょうか?」と予想外の事を言われました。
マイナンバー!!新制度なので、全くのノーマーク。
というか、まだ届いていません!
不備・不足があれば出直しですから、役所での予期せぬ変化球には焦ります。
「いやぁ。。。まだ届いてないんですけど。」
「そうですか。順次発送していますので、そういうお宅もあるかもしれません。」
ほっ。無い物を提出しろ!とはさすがに言わないでしょう。
「年内に届くので、ご家族の方に市役所まで持って来てもらえますか?」
「いやぁ。。。ごにょごにょ。。。うぅーーん。。。」
「では、ご自宅で大切に保管しておいて下さい。転入の際必ずお持ち下さい。」
ほっ。これまたセーフです。
転出届のデータを、マイナンバーに結び付けるの必要がある様です。
今後、役所での手続時は、マイナンバーカードを持って行った方が良さそうですね。
本人が転出届を出す場合、特に印鑑も必要なく身分証明証のみでOKでした。
もう一つ、住民税の支払について聞いてきました。
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
従って、1月1日に住民票が日本になければ、その年の住民税はかかりません。
私はこれを意識して、12月出発を決めました。
しかし一点疑問点がありました。
給与所得者(サラリーマン)の場合:事業主が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きされます。
はい、天引きされています。
では12月で退職した場合、残りの1月~5月に支払予定だったものはどうなるのでしょうか?
・最後の給料から一括天引きしてもらう
・一括天引きされなかった場合は「納税管理人申告書」ってやつを書いて提出する
納税管理人申告書??こういうネーミング、うんざりします。
納税管理人申告書
下記のとおり市民税及び固定資産税、都市計画税の納税管理人を地方税法第300条及び同第355条の規定により設定・廃止したので申告します。
読むと更にうんざりしますので、窓口の人に聞いてみました。
簡単に言うと、
「住民税の払い残しがあるから、残りの納付書を送って下さいませ」というお願い書類です。
普通徴収の時は、こんなの提出しなくてもキッカリ納付書が届くのに。
途中で切り替える場合は自ら「納付書を送って下さい」と申請せねばならず、
この申請を怠ると、一向に納付書が届かず=払えず「滞納扱い」になるとの事です。
え。。。そんなトコだけ怠慢。。。お役所~
会社で一括天引きしてもらいたいですね、ナントカ申告書を書かなくても良いので。
基本会社の方で手続きをしてもらえるらしいですが、
私は心配だったので「住民税は一括天引きして下さい」と総務に申し出ておきました。
こんなに手続き関係を進めているのに、実感が全然沸きません。
なぜだろう。落ち着き払っている自分が不思議です。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
