海外転出届と残住民税支払いについて

世界一周準備も大詰め。海外転出届を提出してきました。

これで2015年12月7日から「住所不定無職」です。

バッグについて

転出先を第一国目「カナダ」として窓口へ提出すると、

「マイナンバーカードは本日お持ちでしょうか?」と予想外の事を言われました。

 

マイナンバー!!新制度なので、全くのノーマーク。

というか、まだ届いていません!

 

不備・不足があれば出直しですから、役所での予期せぬ変化球には焦ります。

「いやぁ。。。まだ届いてないんですけど。」

「そうですか。順次発送していますので、そういうお宅もあるかもしれません。」

 

ほっ。無い物を提出しろ!とはさすがに言わないでしょう。

 

「年内に届くので、ご家族の方に市役所まで持って来てもらえますか?」

「いやぁ。。。ごにょごにょ。。。うぅーーん。。。」

「では、ご自宅で大切に保管しておいて下さい。転入の際必ずお持ち下さい。」

 

ほっ。これまたセーフです。

転出届のデータを、マイナンバーに結び付けるの必要がある様です。

今後、役所での手続時は、マイナンバーカードを持って行った方が良さそうですね。

 

本人が転出届を出す場合、特に印鑑も必要なく身分証明証のみでOKでした。

 

封筒

もう一つ、住民税の支払について聞いてきました。

 

住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。

従って、1月1日に住民票が日本になければ、その年の住民税はかかりません。

私はこれを意識して、12月出発を決めました。

 

しかし一点疑問点がありました。

 

給与所得者(サラリーマン)の場合:事業主が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きされます。

はい、天引きされています。

では12月で退職した場合、残りの1月~5月に支払予定だったものはどうなるのでしょうか?

 

・最後の給料から一括天引きしてもらう

・一括天引きされなかった場合は「納税管理人申告書」ってやつを書いて提出する

納税管理人申告書??こういうネーミング、うんざりします。

 

納税管理人申告書

下記のとおり市民税及び固定資産税、都市計画税の納税管理人を地方税法第300条及び同第355条の規定により設定・廃止したので申告します。

読むと更にうんざりしますので、窓口の人に聞いてみました。

 

簡単に言うと、

「住民税の払い残しがあるから、残りの納付書を送って下さいませ」というお願い書類です。

 

普通徴収の時は、こんなの提出しなくてもキッカリ納付書が届くのに。

途中で切り替える場合は自ら「納付書を送って下さい」と申請せねばならず、

この申請を怠ると、一向に納付書が届かず=払えず「滞納扱い」になるとの事です。

え。。。そんなトコだけ怠慢。。。お役所~

 

会社で一括天引きしてもらいたいですね、ナントカ申告書を書かなくても良いので。

基本会社の方で手続きをしてもらえるらしいですが、

私は心配だったので「住民税は一括天引きして下さい」と総務に申し出ておきました。

 

こんなに手続き関係を進めているのに、実感が全然沸きません。

なぜだろう。落ち着き払っている自分が不思議です。



最後までお読みいただき、ありがとうございます。



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